示談交渉とは
示談交渉をする
保険会社が保険契約者の依頼を受けて賠償の相手方と交渉を行うことを示談代行といいますが、示談とは民法の和解契約(民法695条)の一種で示談に際しては、双方ともに誠意をもってあたることが非常に重要です。しかしこういった示談というものは当事者である場合にはなかなか難しいケースもあります。
自動車保険でも自賠責には示談交渉、請求代行のサービスは一切ありませんが、任意保険にあたっては約款によって示談代行が可能と定められていますのでご確認ください。ただ場合によっては被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超えるときは示談が出来ないというケースも例外として行えないということもありますので注意してくださいね。たとえば相手が高級な外車であり保険金額の上限をはるかに超えてしまっているというケースがこれにあたります。
さて当事者同士で示談をしなければならないときはどういったことに注意しなければいけないのかを紹介しましょう。誠意をもって示談に望むのは当然のことですが、示談は一度成立すると、その争いについては法律上確定してしまいますので後々後悔がないようにしたいものです。
示談は円満解決という重要な契約ですから書面として示談書という形式をとっておくのがいいでしょう。書面にしておかないといった、いわないの水掛け論に発展してしまう可能性があります。
示談書の書き方ですが、最低でも当事者名、日時、場所、車両の番号、状況とともに示談内容を列記します。示談内容、場合によってはお金の支払方法なども記載しますが、賠償額が高額になりやむなく分割払いになるときなども分割払い金額を2回以上遅延したときは、今後は分割払いを認めず残額全部を、即時支払わなけれはならないことなども示談書に記載しておくといいでしょう。最後に作成年月日を書いておきます。
こういった形でお互いに納得のいく解決法として示談が成立すればそれでいいのでしょうが、なかには示談が成立しないケースもあります。そういったときにでてくるのが裁判所の力を借りる手軽な方法として調停というものがあります。